この法律は、遺失物、埋蔵物 その他の占有を離れた物の拾得 及び返還に係る手続 その他その取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
遺失物法
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平成十八年法律第七十三号
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第一章 総則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 09月03日 09時51分
この法律において「物件」とは、遺失物 及び埋蔵物 並びに準遺失物(誤って占有した他人の物、他人の置き去った物 及び逸走した家畜をいう。次条において同じ。)をいう。
この法律において「拾得」とは、物件の占有を始めること(埋蔵物 及び他人の置き去った物にあっては、これを発見すること)をいう。
この法律において「拾得者」とは、物件の拾得をした者をいう。
この法律において「遺失者」とは、物件の占有をしていた者(他に所有者 その他の当該物件の回復の請求権を有する者があるときは、その者を含む。)をいう。
この法律において「施設」とは、建築物 その他の施設(車両、船舶、航空機 その他の移動施設を含む。)であって、その管理に当たる者が常駐するものをいう。
この法律において「施設占有者」とは、施設の占有者をいう。
準遺失物については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百四十条の規定を準用する。
この場合において、
同条中
「これを拾得した」とあるのは、
「同法第二条第二項に規定する拾得をした」と
読み替えるものとする。