第二十七条第一項の費用 及び前条第一項 又は第二項の報労金は、物件が遺失者に返還された後一箇月を経過したときは、請求することができない。
遺失物法
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平成十八年法律第七十三号
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第二十九条 # 費用及び報労金の請求権の期間の制限
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正