遺失物法

# 平成十八年法律第七十三号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律において「物件」とは、遺失物 及び埋蔵物 並びに準遺失物(誤って占有した他人の物、他人の置き去った物 及び逸走した家畜をいう。次条において同じ。)をいう。

2項

この法律において「拾得」とは、物件の占有を始めること(埋蔵物 及び他人の置き去った物にあっては、これを発見すること)をいう。

3項

この法律において「拾得者」とは、物件の拾得をした者をいう。

4項

この法律において「遺失者」とは、物件の占有をしていた者他に所有者 その他の当該物件の回復の請求権を有する者があるときは、その者を含む。)をいう。

5項

この法律において「施設」とは、建築物 その他の施設(車両、船舶、航空機 その他の移動施設を含む。)であって、その管理に当たる者が常駐するものをいう。

6項

この法律において「施設占有者」とは、施設の占有者をいう。