警視総監 又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、当該都道府県警察の警察署長が公告をした物件が貴重な物件として国家公安委員会規則で定めるものであるときは、次に掲げる事項を他の警察本部長に通報するものとする。
一
号
二
号
前条第一項各号に掲げる事項
公告の日付
三
号
公告に係る警察署の名称 及び所在地