警察署長は、提出を受けた物件を遺失者に返還するものとする。
遺失物法
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平成十八年法律第七十三号
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第六条 # 遺失者への返還
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正