遺失物法

# 平成十八年法律第七十三号 #

第六条 # 遺失者への返還

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

警察署長は、提出を受けた物件を遺失者に返還するものとする。