遺失物法

# 平成十八年法律第七十三号 #

第十一条 # 返還時の措置

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

警察署長は、提出を受けた物件を遺失者に返還するときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者が当該物件の遺失者であることを確認し、かつ、受領書と引換えに返還しなければならない。

2項

警察署長は、拾得者の同意があるときに限り、遺失者の求めに応じ、拾得者の氏名 又は名称 及び住所 又は所在地(以下「氏名等」という。)を告知することができる。

3項

警察署長は、前項の同意をした拾得者の求めに応じ、遺失者の氏名等を告知することができる。