遺失物法

# 平成十八年法律第七十三号 #

第十二条 # 照会

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

警察署長は、提出を受けた物件の遺失者への返還のため必要があるときは、公務所 又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。