遺失物法

# 平成十八年法律第七十三号 #

第四十一条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第二十六条の規定による指示に違反した者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。