遺失物法

# 平成十八年法律第七十三号 #

第四十二条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十四条の規定に違反して、書面を交付せず、又は虚偽の記載をした書面を交付した者

二 号

第二十条第三項 又は第二十一条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして売却 又は処分をした者

三 号

第二十三条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

四 号

第二十四条第一項の規定に違反して保管物件を提出しなかった者

五 号

第二十五条第一項の規定に違反して、報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告 若しくは虚偽の資料の提出をした者

六 号

第二十五条第二項の規定に違反して、報告 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の資料の提出をし、又は保管物件の提示を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

七 号

第三十七条第三項の規定に違反した者