次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
第十四条の規定に違反して、書面を交付せず、又は虚偽の記載をした書面を交付した者
第二十条第三項 又は第二十一条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして売却 又は処分をした者
第二十三条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
第二十四条第一項の規定に違反して保管物件を提出しなかった者
第二十五条第一項の規定に違反して、報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告 若しくは虚偽の資料の提出をした者
第二十五条第二項の規定に違反して、報告 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の資料の提出をし、又は保管物件の提示を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第三十七条第三項の規定に違反した者