遺失物法

# 平成十八年法律第七十三号 #

第四十四条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第二十四条第二項の規定に違反して物件を提出しなかった者は、二十万円以下の過料に処する。