警察署長は、遺失届を受けたときは、当該遺失届に係る物件について、これと その種類、特徴その他の事項からみて同一のものと認められる提出物件又は保管物件の有無を確認するものとする。
遺失物法施行規則
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平成十九年国家公安委員会規則第六号
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第七条 # 提出物件等の有無の確認
@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日
( 2020年 12月28日 )
@ 最終更新 :
令和二年国家公安委員会規則第十三号による改正
警察署長は、前項の規定による確認の結果、同項の提出物件 又は保管物件がないときは、警察本部長に対し、当該提出物件 又は保管物件に係る法第八条第一項(法第十三条第二項 及び第十八条において準用する場合を含む。)の規定による通報又は第十条第一項の規定による報告若しくは同条第二項の規定による通報の有無を照会するものとする。