法第七条第二項(法第十三条第二項 及び第十八条において準用する場合を含む。)の規定による掲示は、別記様式第六号(保管物件に係る掲示にあっては、別記様式第七号)を用いて行うものとする。
遺失物法施行規則
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平成十九年国家公安委員会規則第六号
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第九条 # 掲示の様式等
@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日
( 2020年 12月28日 )
@ 最終更新 :
令和二年国家公安委員会規則第十三号による改正
法第七条第三項(法第十三条第二項 及び法第十八条において準用する場合を含む。)に規定する書面は、拾得物件一覧簿(保管物件に係る書面にあっては、特例施設占有者保管物件一覧簿)とする。