遺失物法施行規則

# 平成十九年国家公安委員会規則第六号 #

第五条

@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日 ( 2020年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和二年国家公安委員会規則第十三号による改正

1項

警察署長は、遺失者から物を遺失した旨の届出(以下「遺失届」という。)を受けたときは、別記様式第五号の遺失届出書により受理するものとする。

2項

警察署長は、遺失届を受けたときは、直ちに、遺失届出書に受理番号を付すとともに、次に掲げる事項を書面に記載し、又は電磁的に記録しなければならない。

一 号
受理番号
二 号
物件の種類 及び特徴
三 号

遺失の日時 及び場所 その他必要な事項