警察署長は、提出 又は届出を受けたときは、当該提出物件 又は当該届出に係る保管物件について、これらと その種類、特徴 その他の事項からみて同一のものと認められる物件に係る遺失届の有無を確認するものとする。
遺失物法施行規則
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平成十九年国家公安委員会規則第六号
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第六条 # 遺失届の有無の確認
@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日
( 2020年 12月28日 )
@ 最終更新 :
令和二年国家公安委員会規則第十三号による改正
警察署長は、前項の規定による確認の結果、同項の遺失届がないときは、警視総監 又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)に対し、同項の物件に係る第八条第一項の規定による報告 又は同条第二項の規定による通報の有無を照会するものとする。