遺失物法施行規則

# 平成十九年国家公安委員会規則第六号 #

第十二条 # 警察本部長による公表

@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日 ( 2020年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和二年国家公安委員会規則第十三号による改正

1項

法第八条第二項法第十三条第二項 及び法第十八条において準用する場合を含む。)の規定による公表は、当該都道府県警察の警察署長が法第七条第一項法第十三条第二項 及び法第十八条において準用する場合を含む。)の規定による公告をした物件及び 他の警察本部長から法第八条第一項法第十三条第二項 及び法第十八条において準用する場合を含む。)の規定による通報を受けた物件のうち当該都道府県警察の管轄区域内で拾得されたものについて、次に掲げる事項を、遺失者が判明するまでの間又は公告の日から三箇月埋蔵物にあっては、六箇月)を経過する日までの間、インターネットの利用により公表することにより行うものとする。

一 号
物件の種類 及び特徴
二 号
物件の拾得の日 及び場所
三 号

物件の公告に係る警察署の名称 及び電話番号その他の連絡先(保管物件にあっては、届出をした特例施設占有者の氏名 又は名称 並びに保管の場所 及び その電話番号 その他の連絡先