遺失物法施行規則

# 平成十九年国家公安委員会規則第六号 #

第十四条 # 処分をする場合における拾得者等への通知

@ 施行日 : 令和五年三月一日 ( 2023年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年国家公安委員会規則第一号

1項

警察署長は、において準用する場合を含む。)の規定による処分をするときは、あらかじめ 若しくはの規定 又はの規定により当該物件の所有権を取得する権利を有する者に、その旨を通知するものとする。


ただし、その者の所在を知ることができない場合は、この限りでない。