遺失物法施行規則

# 平成十九年国家公安委員会規則第六号 #

第十四条 # 処分をする場合における拾得者等への通知

@ 施行日 : 令和五年三月一日 ( 2023年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年国家公安委員会規則第一号

1項

警察署長は、法第十条法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分をするときは、あらかじめ民法第二百四十条 若しくは同法第二百四十一条の規定 又は法第三十二条第一項の規定により当該物件の所有権を取得する権利を有する者に、その旨を通知するものとする。


ただし、その者の所在を知ることができない場合は、この限りでない。