遺失物法施行規則

# 平成十九年国家公安委員会規則第六号 #

第四節 提出物件の売却等

分類 規則
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日 ( 2020年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和二年国家公安委員会規則第十三号による改正
最終編集日 : 2023年 02月12日 20時03分


1項

警察署長は、法第九条第一項本文 又は第二項これらの規定を法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による売却(第十七条において単に「売却」という。)をしたときは、拾得物件控書の備考欄にその旨 及び売却の日 並びに売却による代金から売却に要した費用を控除した残額を記載するとともに、別記様式第八号の物件売却書を作成し、法第三十六条に規定する期間が満了するまでの間、保存しなければならない。

1項

警察署長は、法第十条法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分をするときは、あらかじめ民法第二百四十条 若しくは同法第二百四十一条の規定 又は 法第三十二条第一項の規定により当該物件の所有権を取得する権利を有する者に、その旨を通知するものとする。


ただし、その者の所在を知ることができない場合は、この限りでない。

1項

遺失物法施行令以下「」という。第四条第三項の規定による廃棄は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。

一 号

法第三十五条第二号に掲げる物に該当する物件 当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解 その他の方法により、当該物件により個人の身分 若しくは地位 又は個人の一身に専属する権利を証することができないようにすること。

二 号

法第三十五条第三号から第五号までに掲げる物に該当する物件 当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解 その他の方法により、当該物件に記録された個人の秘密に属する事項、遺失者 若しくは その関係者と認められる個人の住所 若しくは連絡先 又は個人情報データベース等を構成する個人情報を認識することができないようにすること。

1項

警察署長は、法第十条法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による処分をしたときは、拾得物件控書 及び拾得物件一覧簿の備考欄にその旨 及び処分の日を記載するとともに、別記様式第九号の物件処分書を作成し、法第三十六条に規定する期間が満了するまでの間、保存しなければならない。