遺失物法施行規則

# 平成十九年国家公安委員会規則第六号 #

第十条 # 公告をした物件に係る警察本部長への報告等

@ 施行日 : 令和二年十二月二十八日 ( 2020年 12月28日 )
@ 最終更新 : 令和二年国家公安委員会規則第十三号による改正

1項

警察署長は、法第七条第一項法第十三条第二項 及び法第十八条において準用する場合を含む。)の規定による公告をしたときは、次に掲げる事項を警察本部長に報告するものとする。

一 号

第四条第一項各号保管物件にあっては、同条第二項各号)に掲げる事項

二 号
公告の日付
2項

前項の規定による報告を受けた警察本部長は、当該公告に係る物件の拾得の場所が他の都道府県警察の管轄区域内にあるときは、同項各号に掲げる事項を当該 他の都道府県警察の警察本部長に通報するものとする。