この法律は、遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
この法律は、この法律の施行前に成立した遺言についても、適用する。ただし、遺言者がこの法律の施行前に死亡した場合には、その遺言については、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。