郵便切手類販売所等に関する法律

# 昭和二十四年法律第九十一号 #

第一条 # 定義


1項

この法律において「郵便切手類」とは、
郵便切手 その他 郵便に関する料金を表す証票 及び郵便切手を保存用の冊子に収めた物 その他 郵便に関する料金を表す証票に関し周知し、又は啓発を図るための物をいい、


印紙」とは、収入印紙、自動車重量税印紙 及び特許印紙をいう。