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郵便切手類販売所等に関する法律
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昭和二十四年法律第九十一号
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第七条
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総務省令への委任
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郵務
郵便切手類販売所等に関する法律
第七条
1項
この法律に規定する
もののほか
、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。