郵便切手類販売所等に関する法律

# 昭和二十四年法律第九十一号 #

第七条 # 総務省令への委任

@ 施行日 : 平成二十四年十月一日
@ 最終更新 : 平成二十四年法律第三十号

1項

この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。