郵便切手類販売所等に関する法律

# 昭和二十四年法律第九十一号 #

第三条 # 郵便切手類販売所等の設置


1項

郵便切手類販売者 及び印紙の売りさばき人(以下「販売者等」という。)は、その業務を行うため、会社との契約で定める場所に、郵便切手類販売者にあつては郵便切手類販売所を、印紙の売りさばき人にあつては印紙売りさばき所を設けなければならない。