郵便切手類販売所等に関する法律

# 昭和二十四年法律第九十一号 #

第二条 # 郵便切手類の販売等の委託


1項

日本郵便株式会社以下「会社」という。)は、総務大臣の認可を受けて定める基準に従つて、郵便切手類を国内において販売し、及び印紙を売りさばくのに必要な資力 及び信用を有する者のうちから郵便切手類を国内において販売し、及び印紙を売りさばく者(以下「郵便切手類販売者」という。)を選定し、郵便切手類の国内における販売 及び印紙の売りさばきに関する業務を委託することができる。

2項

会社は、総務大臣の認可を受けて定める基準に従つて、営利を目的としない法人のうちから印紙の売りさばき人(次項に規定する印紙の売りさばき人を除く)を選定し、印紙の売りさばきに関する業務を委託することができる。

3項

会社は、総務大臣の認可を受けて定める基準に従つて、自動車検査登録印紙売りさばき所を設ける法人で営利を目的としないもののうちから、印紙のうち自動車重量税印紙のみを売りさばく印紙の売りさばき人を選定し、当該印紙の売りさばきに関する業務を委託することができる。