郵便切手類販売所等に関する法律

# 昭和二十四年法律第九十一号 #

第五条 # 郵便料金表の掲示

@ 施行日 : 平成二十四年十月一日
@ 最終更新 : 平成二十四年法律第三十号

1項

郵便切手類販売者は、その郵便切手類販売所に、郵便料金表を掲げなければならない。