郵便切手類販売者は、その郵便切手類販売所に、郵便料金表を掲げなければならない。
郵便切手類販売所等に関する法律
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昭和二十四年法律第九十一号
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第五条 # 郵便料金表の掲示
@ 施行日 : 平成二十四年十月一日
@ 最終更新 :
平成二十四年法律第三十号