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郵便切手類販売所等に関する法律
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昭和二十四年法律第九十一号
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第五条
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郵便料金表の掲示
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郵務
郵便切手類販売所等に関する法律
第五条
1項
郵便切手類販売者は、その郵便切手類販売所に、郵便料金表を掲げなければならない。