郵便切手類販売所等に関する法律

# 昭和二十四年法律第九十一号 #

第八条 # 罰則


1項

第二条の規定により総務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その違反行為をした会社の取締役 又は執行役は、百万円以下の過料に処する。