次の場合においては、会社は、郵便切手類の販売 又は印紙の売りさばきに関する契約を解除しなければならない。
一
号
二
号
印紙の売りさばき人が、営利を目的としない法人でなくなつたとき。
販売者等が、この法律 又はこの法律に基づく総務省令の規定に違反したとき。