郵便切手類販売所等に関する法律

# 昭和二十四年法律第九十一号 #

第六条 # 販売等の契約の解除

@ 施行日 : 平成二十四年十月一日
@ 最終更新 : 平成二十四年法律第三十号

1項

次の場合においては、会社は、郵便切手類の販売 又は印紙の売りさばきに関する契約を解除しなければならない。

一 号

印紙の売りさばき人が、営利を目的としない法人でなくなつたとき。

二 号

販売者等が、この法律 又はこの法律に基づく総務省令の規定に違反したとき。