郵便切手類販売所等に関する法律

# 昭和二十四年法律第九十一号 #

第六条 # 販売等の契約の解除


1項

次の場合においては、会社は、郵便切手類の販売 又は印紙の売りさばきに関する契約を解除しなければならない。

一 号

印紙の売りさばき人が、営利を目的としない法人でなくなつたとき

二 号

販売者等が、この法律 又は この法律に基づく総務省令の規定に違反したとき。