郵便切手類販売所等に関する法律

# 昭和二十四年法律第九十一号 #

第四条 # 郵便切手類の販売等

@ 施行日 : 平成二十四年十月一日
@ 最終更新 : 平成二十四年法律第三十号

1項

郵便切手類販売者は、その郵便切手類販売所における一般の需要を満たすに足る数量の郵便切手類を常備して、当該場所において定価で公平に販売しなければならない。

2項

販売者等は、その郵便切手類販売所 又は印紙売りさばき所における一般の需要を満たすに足る数量の印紙を常備して、当該場所において売りさばかなければならない。


この場合において、販売者等は、その印紙を会社から買い受けるものとする。

3項

販売者等は、会社の承認を受けたときは、前二項の規定にかかわらず、郵便切手類販売所 又は印紙売りさばき所以外の場所において、郵便切手類 又は印紙を販売し、又は売りさばくことができる。