郵便切手類販売所等に関する法律

# 昭和二十四年法律第九十一号 #

附 則

昭和三三年三月二〇日法律第一一号

分類 法律
カテゴリ   郵務
@ 施行日 : 平成二十四年十月一日
@ 最終更新 : 平成二十四年法律第三十号
最終編集日 : 2024年 08月03日 10時47分


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1項
この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
2項
この法律の施行の際 現に郵便切手類売さばき所 及び印紙売さばき所に関する法律の規定により郵便切手類 及び印紙の売さばきの業務 又は印紙の売さばきの業務の委託を受けている者は、それぞれ、改正後の同法の規定により郵便切手類 及び印紙の売さばきに関する業務 又は印紙の売さばきに関する業務の委託を受けた者とみなす。