郵便切手類販売所等に関する法律

# 昭和二十四年法律第九十一号 #

附 則

昭和五一年一一月二四日法律第八七号

分類 法律
カテゴリ   郵務
最終編集日 : 2022年 08月25日 06時39分


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1項
この法律は、昭和五十二年一月一日から施行する。
2項
この法律の施行前に郵便切手類売さばき所 及び印紙売さばき所に関する法律第五条第二項の規定により売りさばき人が郵政省から 買い受けた郵便切手類 及び印紙に係る売りさばき手数料の支払については、なお従前の例による。