この法律は、昭和五十五年一月一日から施行する。
郵便切手類販売所等に関する法律
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昭和二十四年法律第九十一号
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附 則
昭和五四年六月一二日法律第四五号
@ 施行日 : 平成二十四年十月一日
@ 最終更新 :
平成二十四年法律第三十号
最終編集日 :
2024年 08月03日 10時47分
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この法律の施行前に郵便切手類売さばき所 及び印紙売さばき所に関する法律第五条第二項の規定により売りさばき人が郵政省から 買い受けた郵便切手類 及び印紙(改正前の同法第七条第三項の規定により買い受けたものとみなされるものを含む。)に係る売りさばき手数料の支払については、なお従前の例による。