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施行期日
1項
この法律は、昭和六十一年七月一日から施行する。
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郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部改正に伴う経過措置
3項
この法律の施行の際 現に存する第三条の規定による改正前の郵便切手類売さばき所 及び印紙売さばき所に関する法律の規定による郵便切手類 及び印紙の売さばき人 並びに郵便切手類売さばき所は、それぞれ第三条の規定による改正後の郵便切手類販売所等に関する法律の規定による郵便切手類販売者 及び郵便切手類販売所とみなす。
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罰則の適用に関する経過措置
4項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。