この法律は、公布の日から施行し、改正後の第七条第二項の規定は、昭和四十三年四月一日以後に第五条第二項の規定により売さばき人が郵政省から 買い受けた郵便切手類 及び印紙に係る売さばき手数料から 適用する。
郵便切手類販売所等に関する法律
#
昭和二十四年法律第九十一号
#
附 則
昭和四三年四月三〇日法律第三四号
@ 施行日 : 平成二十四年十月一日
@ 最終更新 :
平成二十四年法律第三十号
最終編集日 :
2024年 08月03日 10時47分
· · ·
昭和四十三年四月一日以後に第五条第二項の規定により売さばき人が郵政省から 買い受けた郵便切手類 及び印紙に係る売さばき手数料でこの法律の施行前に改正前の第七条の規定により支払われたものは、改正後の同条の規定による売さばき手数料の内払とみなす。