郵便切手類販売所等に関する法律

# 昭和二十四年法律第九十一号 #

附 則

昭和四五年五月一九日法律第七四号

分類 法律
カテゴリ   郵務
@ 施行日 : 平成二十四年十月一日
@ 最終更新 : 平成二十四年法律第三十号
最終編集日 : 2024年 08月03日 10時47分


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1項
この法律は、昭和四十六年一月一日から施行し、改正後の第七条第二項の規定は、同日以後に第五条第二項の規定により売さばき人が郵政省から 買い受けた郵便切手類 及び印紙に係る売さばき手数料から 適用する。