郵便切手類販売所等に関する法律

# 昭和二十四年法律第九十一号 #

附 則

昭和四八年七月三一日法律第六八号

分類 法律
カテゴリ   郵務
最終編集日 : 2022年 08月25日 06時39分


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1項
この法律は、昭和四十九年一月一日から施行し、改正後の第七条第二項の規定は、同日以後に第五条第二項の規定により売さばき人が郵政省から 買い受けた郵便切手類 及び印紙に係る売さばき手数料から 適用する。