この法律は、昭和四十九年一月一日から施行し、改正後の第七条第二項の規定は、同日以後に第五条第二項の規定により売さばき人が郵政省から 買い受けた郵便切手類 及び印紙に係る売さばき手数料から 適用する。
郵便切手類販売所等に関する法律
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昭和二十四年法律第九十一号
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附 則
昭和四八年七月三一日法律第六八号
@ 施行日 : 平成二十四年十月一日
@ 最終更新 :
平成二十四年法律第三十号
最終編集日 :
2024年 08月03日 10時47分
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