郵便法

# 昭和二十二年法律第百六十五号 #

第七十一条 # 料金等の変更命令

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、郵便に関する料金、郵便約款 又は郵便業務管理規程を変更すべきことを命ずることができる。