郵便法

# 昭和二十二年法律第百六十五号 #

第七十七条 # 郵便物を開く等の罪

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

会社の取扱中に係る郵便物を正当の事由なく開き、き損し、隠匿し、放棄し、又は受取人でない者に交付した者は、これを三年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。


ただし刑法の罪に触れるときは、その行為者は、同法の罪と比較して、重きに従つて処断する。