総務大臣は、次に掲げる場合には、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。
一
号
二
号
三
号
第六十七条第三項、第六十八条第一項 又は第七十条第一項の規定による認可をしようとするとき。
第六十七条第二項第三号 又は第七十条第三項第二号から第四号までの総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
第七十一条の規定による命令をしようとするとき。