郵便法

# 昭和二十二年法律第百六十五号 #

第七十三条 # 審議会等への諮問

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

総務大臣は、次に掲げる場合には、審議会等(国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。

一 号

第六十七条第三項第六十八条第一項 又は第七十条第一項の規定による認可をしようとするとき。

二 号

第六十七条第二項第三号 又は第七十条第三項第二号から第四号までの総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。

三 号

第七十一条の規定による命令をしようとするとき。