郵便の業務に従事する者が殊更に郵便の取扱いをせず、又はこれを遅延させたときは、これを一年以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。
郵便法
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昭和二十二年法律第百六十五号
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第七十九条 # 郵便物の取扱いをしない等の罪
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
郵便の業務に従事する者が重大な過失によつて郵便物を失つたときは、これを三十万円以下の罰金に処する。