郵便法

# 昭和二十二年法律第百六十五号 #

第七十二条 # 業務の委託

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

会社は、郵便の業務の一部を委託しようとするときは、他の法律に別段の定めがある場合を除き、 総務大臣の認可を受けなければならない。

2項

総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときは、同項認可をしなければならない。

一 号

当該委託を必要とする特別の事情があること。

二 号

受託者が当該業務を行うのに適している者であること。