郵便法

# 昭和二十二年法律第百六十五号 #

第七十八条 # 郵便用物件を損傷する等の罪

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

郵便専用の物件 又は現に郵便の用に供する物件に対し損傷 その他 郵便の障害となるべき行為をした者は、これを五年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。