郵便専用の物件 又は現に郵便の用に供する物件に対し損傷 その他郵便の障害となるべき行為をした者は、これを五年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
郵便法
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昭和二十二年法律第百六十五号
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第七十八条 # 郵便用物件を損傷する等の罪
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号