第四条の規定に違反した者は、これを三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。
郵便法
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昭和二十二年法律第百六十五号
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第七十六条 # 事業の独占を乱す罪
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
前項の場合において、金銭物品を収得したときは、これを没収する。
既に消費し、又は譲渡したときは、その価額を追徴する。