郵便法

# 昭和二十二年法律第百六十五号 #

第七十四条 # 法令により公務に従事する職員とみなす者

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

郵便認証司、内容証明の業務に従事する者 及び特別送達の業務に従事する者は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。