郵便認証司、内容証明の業務に従事する者 及び特別送達の業務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
郵便法
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昭和二十二年法律第百六十五号
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第七十四条 # 法令により公務に従事する職員とみなす者
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号