郵便法

# 昭和二十二年法律第百六十五号 #

第三十三条 # 危険物の処置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

会社は、その取扱中に係る郵便物が第十二条第一号から第三号までに掲げる物を内容とするときは、危険の発生を避けるため棄却 その他必要な処置をすることができる。


この場合には、直ちに差出人にその旨を通知しなければならない。