料金未払 又は料金不足の郵便物で特殊取扱(郵便約款の定めるものを除く。)としないものは、受取人が、その未払金額 又は不足金額を支払つてこれを受け取ることができる。
郵便法
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昭和二十二年法律第百六十五号
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第三十九条 # 料金未払又は料金不足の郵便物
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号