郵便法

# 昭和二十二年法律第百六十五号 #

第三十九条 # 料金未払又は料金不足の郵便物

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

料金未払 又は料金不足の郵便物で特殊取扱(郵便約款の定めるものを除く)としないものは、受取人が、その未払金額 又は不足金額を支払つてこれを受け取ることができる。