会社は、その取扱中に係る郵便物がこの法律 若しくはこの法律に基づく総務省令の規定 又は郵便約款に違反して差し出された疑いがあるときは、差出人 又は受取人にその開示を求めることができる。
郵便法
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昭和二十二年法律第百六十五号
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第三十二条 # 取扱中に係る郵便物の開示
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
差出人 又は受取人が前項の開示を拒んだとき、又は差出人 若しくは受取人に開示を求めることができないときは、会社は、その郵便物を開くことができる。
ただし、封かんした第一種郵便物は、開かないで差出人にこれを還付する。