郵便法

# 昭和二十二年法律第百六十五号 #

第三十二条 # 取扱中に係る郵便物の開示

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

会社は、その取扱中に係る郵便物がこの法律 若しくはこの法律に基づく総務省令の規定 又は郵便約款に違反して差し出された疑いがあるときは、差出人 又は受取人にその開示を求めることができる。

○2項

差出人 又は受取人が前項の開示を拒んだとき、又は差出人 若しくは受取人に開示を求めることができないときは、会社は、その郵便物を開くことができる。


ただし、封かんした第一種郵便物は、開かないで差出人にこれを還付する。