郵便物(郵便約款の定めるものを除く。)は、その受取人がその住所 又は居所を変更した場合においてその受取人から郵便約款の定めるところによりその後の住所 又は居所を届け出ているときは、その届出の日から一年内に限り、これをその届出に係る住所 又は居所に転送する。
郵便法
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昭和二十二年法律第百六十五号
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第三十五条 # 転送
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号