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郵便法
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昭和二十二年法律第百六十五号
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第三十八条
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郵便差出箱の設置
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和五年法律第六十三号
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郵務
郵便法
第三十八条
1項
郵便差出箱は、会社が設置する。
ただし
、会社の承認を受けて会社
以外の
者が設置することを妨げない。
○2項
会社
以外の
者による郵便差出箱の設置に関する条件は、郵便約款で定める。