郵便法

# 昭和二十二年法律第百六十五号 #

第三十八条 # 郵便差出箱の設置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

郵便差出箱は、会社が設置する。


ただし、会社の承認を受けて会社以外の者が設置することを妨げない。

○2項

会社以外の者による郵便差出箱の設置に関する条件は、郵便約款で定める。