郵便法

# 昭和二十二年法律第百六十五号 #

第三十四条 # あて名変更及び取戻し

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

郵便物の差出人は、当該郵便物の配達前 又は交付前に限り、郵便約款の定めるところにより、あて名の変更 又は取戻しを請求することができる。