汚染し、若しくはき損された郵便切手 又は料額印面の汚染し、若しくはき損された郵便葉書 若しくは郵便書簡は、これを無効とする。
郵便法
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昭和二十二年法律第百六十五号
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第三十条 # 無効な切手類
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正