郵便法

# 昭和二十二年法律第百六十五号 #

第二節 郵便に関する料金の支払

分類 法律
カテゴリ   郵務
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月02日 11時35分


1項

郵便に関する料金は、この法律 若しくは この法律に基づく総務省令 又は郵便約款に別段の定めのある場合を除いて、郵便切手で前払をしなければならない。

○2項

料額印面の付いた郵便葉書 及び郵便書簡については、これを郵便物として差し出したときに料額印面に表された金額の限度において料金の支払があつたものとする。

1項

郵便切手 その他 郵便に関する料金を表す証票は、会社がこれを発行し、及び販売する。

1項

汚染し、若しくはき損された郵便切手 又は料額印面の汚染し、若しくはき損された郵便葉書 若しくは郵便書簡は、これを無効とする。